規定通りの申告書提出期限が切れた後、まだ申告していない購入商品・サービスのインボイス、証書を発見したら、次の税務期間に申告することができるが、税務機関がそのインボイス・証書の作成期間に対する現地審査の決定を公布する前でなければならない。